包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。 日本法における相続法は、主に相続 31キロバイト (5,216 語) - 2019年9月2日 (月) 19:36 |
相続法改正だから、よーく把握しなきゃ大変な事になりますからね…
40年ぶり『相続法改正』のポイント…故人の介護していた親族が“特別寄与分”金銭請求可能に
6/30(日) 12:50配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190630-00010001-kantele-soci
両親、そして夫や妻との別れの時、多くの人が直面する問題…『相続』。皆さんどこまで理解されているでしょうか。
実は、7月1日から、およそ40年ぶりに相続に関する法律が大きく変わるのです。
平均寿命が延び、高齢化が進む現代。パートナーに先立たれた時、今まで以上に生活へ配慮が必要となったことが法改正の理由です。
例えば葬儀代が必要な場合、亡くなった人の口座から一定額の現金を引き出せるようになり、生前に夫が妻に対して持ち家を贈与すれば、夫の死後、他の親族と遺産を分け合う時に、持ち家は相続の対象から外すことができるようになります。
高齢の男性:
「僕が*だときにどうなるかやね。それでモメんようにしたい。子どもが二人いるからね。どうにかなるやろうって…。一番あかんねんな、それが」
男性の妻:
「モメないようにね、きょうだい仲良くしてほしいけどね」
高齢の女性:
「税理士がいますんで、任せてます。夫に隠し子がおったら…それの問題がちょっとあるかもしれない。(Q.いそうなんですか?)分かりません…。*でから知らんわ~そんなん」
また、父親の遺産相続について兄弟間で不安があるという男性も…。
男性:
「一卵性の双子の兄がいまして、おかん亡くなって、おやじしかいないんですよ。兄が結婚したら兄の取り分が多くなるんか聞いてみたいです。僕、結婚する気なくて。兄は10年くら付き合ってるエステティシャンがいて…」
遺産をめぐって、兄弟や親戚の間で骨肉の争いにならないために、知っておくべき相続の法改正を、菊地幸夫弁護士に伺います。
Q.インタビューにお答えいただいた弟さんが気にされているのは、お兄さんが結婚をされたら、彼と同居しているお父さんがもし亡くなった時に、遺産が兄と、兄の妻と、自分の3人の分配になるのでは…ということでした。
菊地弁護士:
「お父様の遺産相続は、お兄さんが結婚されても、今回は兄弟お二人が相続人ですので、ご心配はいらないと思います。
ただし、お兄さんがお父様と暮らしていて、お父様に介護が必要になった場合を考えますと、本当ならば相続は兄弟で半々なのですが、相続人が自分の相続割合をアップさせる一つの理由として、介護というのがあるんですね。
これを『寄与分』と言うんですけど、頑張れば頑張るほど、頑張った方の相続割合が、半々から55:45や60:40と増えていくんです。
もう一つ、お兄さんだけでなくその奥さんも頑張ったとすると、ここが今度の法改正で変わってくるところになります。改正後は、奥さんが頑張った分として『特別寄与分』が乗ってくるようになるんです。この場合、弟さんの取り分が兄弟半々からちょっと減ってくるのかなと思われます」
Q.7月1日の相続法の改正ポイントはどんなところなのでしょうか?
菊地弁護士:
「あるモデルケースで考えます。亡くなったお父様には長女、次女、長男がいました。その長男には妻がいて、2人でお父様の介護を頑張っていましたが、お父様よりも先に長男が亡くなり、その妻だけが残された状態だったとします。
もし、長男が生きていた場合、相続人の自分のポイントアップとして介護の寄与分があるんですが、お亡くなりになっていると相続人がいなくなった形となるので、もともとのポイントをアップする余地がなくなってしまうんです。そうすると長男の妻は、一生懸命義理の父親の介護をしていたとしても、相続はゼロとなるんですね。
これはかわいそうではないかということで今回の法改正となりました。それが先ほどの『特別寄与分』で、介護などを行った親族が相続人に対して金銭請求が可能となります。このケースでは、長男がお亡くなりになってからでなくて、ご存命の時でも妻は同じく請求が出来るという制度になっています」
Q.お父様がお亡くなりになってから、長女や次女が「私も介護頑張ってた!」と主張し出した場合は、どのようにするのでしょう?
菊地弁護士:
「介護日誌など、記録を残しておくといいと思います。というのも、ちょっと介護をしたくらいでは特別寄与分としては認められません。かなり頑張ったというのを証明するためには日誌をつけておいてください。最終的に裁判になった時の証拠となります」
>>1
託卵の子は相続できんやろ
>>2
戸籍上、子だったら相続できる
>>2
>>6の言う通り、書類上で嫡出子でさえあれば自動的に相続対象になる
まとめで不倫托卵の制裁もせずに逃げるだけのヘタレが散見されるが、アホの極み
不倫されたら、いやされなくても子供のDNA検査はやっとけ
女の嘘は男には判別不可能
葬式の場で殺人事件の可能性大
金に汚い(相続狙いの)人を
善人にみせる魔法の法案だ
金銭的援助者は損するだけだし
>>4
金銭的援助者側は振込等の記録があるから裁判でその主張すれば良いだけじゃないの?
結局は金のない老人を介護しても損だとw
>>5
おまいらも老人になるのだから、今からお金貯めておけよ・・・・2000万*アルファ や
( ゚∀゚)o彡° 怪しい 怪しい
俺は親看取ったら相続放棄する
結婚する気ないし妹夫婦に残した方が有意義だしな
俺1人どうにか生活するくらいはできるし
>>9
一生妹夫婦に陰で笑われる人生か
かわいそうに
>>12
かまわんよ別に
>>16
自分の介護は誰がするの?
>>9
そういう事を言う奴って老いた時に揉めんの
病院や介護施設の保証人を甥姪に強制するから
素直に相続分貰っといた方が逆に揉めないよ
親に会いに行ったときに手渡しで小遣いわたし
介護してる兄弟親戚に心づけとして現金渡し
建て替え光熱費の銀行引き落とし分ぐらいしか
証拠になるものが無いのが現実
(親への援助カットだな)
>>10
家計簿つけていたらそれが裁判では証拠として認められる場合あるはず
>例えば葬儀代が必要な場合、亡くなった人の口座から一定額の現金を引き出せるようになり
凍結した口座から引き出せるでいいのかな?凍結じゃなくても100万円くらいなら相続人1人の権限で解約できるが
>生前に夫が妻に対して持ち家を贈与すれば、夫の死後、他の親族と遺産を分け合う時に、持ち家は相続の対象から外すことができるようになります。
これ大きすぎ、前妻の子や実子にも相続させたくない場合は特別受益の持ち戻し対象から外される
>奥さんが頑張った分として『特別寄与分』が乗ってくるようになるんです
ただでさえ寄与分で揉めるのに特別寄与分なんてつくったらさらに揉めるようになるだけ
相続で揉めて裁判所案件やったことないのか、この法律作った連中は
相続する子供の分断法律
子供で
親の介護を引き受ける子(得)
金銭援助でたまに会いに来る子(損)
で
まーまーうまく相続割合も決めてた兄弟には寝耳に水
特別寄与分は認定が難しいから実用性がないと言われるが
そうでもないのか?
今の寄与分でも難しいのに
弁護士が仕事増やそうとしてるだけじゃないのか?
訛りを書き起こすとなんかキモいね
特別受益も10年までしか遡れなくなったし民法改正はあっちこっちに影響出るね。
うちには縁のなさそうな話だな
残るのは借金とボロ家くらいだし、兄弟親戚で押し付けあうことになる
限定承認すればええやん。
普通介護なんて一極集中してねえだろ
兄弟の数だけ分散しているはずだ
よほど兄弟仲が悪い場合を除けばな
>>22
どこの田舎者だろうか
一人に集中するのが普通
で他の兄弟は口だけ出して
相続の時は当然のように請求
>>36
そんな奴聞いた事ねえよ
一人っ子以外は大概均等に介護しているのが実態
まして妻が義理の親の介護なんて聞いた事ねえよ
>>39
そうか
親の介護がいやで音信不通になった姉のせいで
一人で介護してる俺がいるんだが
良かったな、最初の話が聞けて
ちょっとは考えを改められたか?w
>>39
>>40も良く見ろ
親の近所にいる子供ばかりじゃないんだ
今はちゃんとした学校出てる人間はみんな東京に行ってるしな
そうしたら近所にいる子供が介護の負担を一人でかぶることになる
>>42
兄弟で1人だけ親の近くにいるのがそれだけいるのやら
3人兄弟がそれぞれ独立して離れていくのが一般的だと思うが
>>39
嫁が義父母の介護する話を聞いたことないってどこの国の人?
>>45
今そんなことしたら離婚されるだけだよ
核家族では
自分の親の介護は自分でするのが基本
嫁には一円の相続権もないことは知れ渡ってる
どこの田舎の話だよ
>>46
相続権ないのわかってて介護させられてる長男嫁なんてどこの田舎にもいるけど
>>49
田舎だからだろw
半分鬱になって親の介護をして
一銭も相続財産もらえないで
口だけ出して何も手伝わない子供に財産が行くのが
耐えられない人は多いよ
>>46
簡単に離婚出来ないよ
定年組でも国保だけでは一人暮らしも大変だし
子供いたり寿退社でパートしかしたことない様な世代だからね(今の介護してる世代)
>>45
兄弟で分担しながら介護してるよ
兄弟の中に独身がいる場合を除けば
>>52
一人が負担してる場合がはるかに多いぞ
田舎の人間だけだよそんなの
>>54
そうなのか
俺や俺の周り独身以外は結構分散しているな
>>39
必要だから新しく改正になったのよ。
件数がそれなりにあったしもしその状態で相続人居なければ特別縁故者になって税金とかも高くなるし確定するまで1年以上かかるからさっさとやりたいのよ国は。
>>59
悪用する女が多くなりそうで不安だけどな
六法とか民法の教科書とかは、もう改訂されてるの?
これはええね
>>26
よくない
ややこしくなるだけ
うちのおばさん急に世話し始めたのこれ?
30年くらいほったらかして任せてたのに
これで介護した!とか言われたらかなり腹たつぞ
>>27
そういうの出てくるよな
うちは1人っ子同士だけど問題は後見人制度利用せずに
親の通帳から入所費用とか維持費払ってるからそこを税務署につつかれたら終わり
>>31
別に税務署につつかれることはないよ
親の費用を親の金で払ってるんだし
自分に使ったら横領だけど
>>38
そうかー安心した
>>31
特別寄与分主張して遺産を受け取る人数が増えたところで
相続税の総額はまず減らないし(未成年者か障害者だった場合くらいか)
息子の嫁とかだと2割加算対象で逆に税金増えるから
税務署が突っついてくることはなさそう
というか税務署的には特別寄与分によるか、ただの遺贈かなんてどうでもいいでしょ
意味あるのは相続人間で争った場合、なんで家裁の仕事
>>27
自分の介護記録とおばさんの介護記録を、正確に記録する。
で、配分が決定する
介護したのは事実でも、全体の何% かの記録があれば、
その割合に従う。
「個人を」介護していた親族が正しいと思う
アッキーは貰えないね 義母の介護してないんだものw
基準の曖昧な項目は無いほうがいいのにな
介護をしていたとかの事情は相続人の間で考慮すればいいこと
>>32
法律上の根拠なしに配慮しろといっても応じない奴がいるからね
法制化は当然
請求可能じゃなくて
もう確実にあたえろや
兄弟姉妹に潰される嫁とかいそうだわ
確かに兄弟で介護してる人もいるが
みんな「俺が一番大変な目をしてる。他の兄弟はラクしてる」
と思ってるから仲の悪いこと悪いこと
というか田舎に長男が残された場合は一人でやるのが当たり前
俺の周りで嫁姑同居とかは聞いた事がないね
言うほど嫁と姑は接しないことが多い
逆に嫁の親に夫が同居しているのは時々聞くな
兄弟の中で1人に介護が集中するのは独身で実家暮らしの行かず後家か子供部屋おじさんだけだな
相続に関する法律と言えばまず先に農家の相続を改革してくれよ
農業をもっと簡単に辞めれるように改正してくれマジで
今から20年30年後なんて農業継ぐ人ほとんどいないだろ
一人におっかぶせている間に、仕事を辞めたり、転職したり
年収 × 両親 2名分 × 看病、介護年数ン10年とかじゃ
事と次第によっては、家一軒の金額で済まないよ。
これはいい
病気療養中で介護を要することが前提であり、亡くなった方が健康であり、ただ家事を手伝っていたという場合は療養看護型の要件を満たしません。
(2)計算方法
介護報酬基準額 × 看護日数 × 裁量割合
で計算するのが一般です。
例えば、身体介護で要介護2の場合、介護報酬基準額に基づく日当は5,840円となっています。
但し、介護報酬基準額は資格者への報酬を前提としていますし、扶養義務を負う親族と第三者との違いから、裁量割合を乗じて調整するのが通常です。0.7から0.8程度が目安でしょう。
http://www.actosaka-law.com/faq/?catid=34&itemid=73
日当は5,840円 X 0.8 =4672
X 364 = 170万円
X 10years = 1700万円
つまりだ、要介護の親と同居して10年以上世話をしていれば
寄与分は1700万円と計算される
だから、兄弟がごちゃごちゃ文句を言ってきた場合に
突っぱねることが出来る
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています